開発委託契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴11年目を迎えております。)

 

 

開発委託契約書作成@新宿

 

 

IT業界におけるソフトウェア、システム、アプリ等の

各種開発委託契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

開発委託契約書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

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開発委託契約の意義

 

開発委託契約とは、プログラム、ソフトウェア又はシステムに関する開発を委託者(ユーザー)から受託者(ベンダー)に対し委託することをいい、単にプログラム等を作成する場合から運用支援までも担当する場合等様々なものがあります。

 

 

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開発委託契約の法的性質

開発委託契約は、取引内容により請負契約、準委任契約、請負契約と準委任契約の混合等、様々な形態で契約締結されます。

 

 

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開発委託契約書でよく定める条項

 

開発委託契約書でよく定める条項として、下記のものが挙げられます。

 

(1)受託者の業務範囲

(2)再委託の可否

(3)報酬

(4)成果物の納入と検収

(5)瑕疵担保責任

(6)著作権の帰属

(7)第三者のソフトウェアの利用

(8)秘密保持条項

(9)プロジェクトマネジメント責任

 

 

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開発委託契約と秘密保持

 

プログラム、ソフトウェア又はシステムの開発には、委託者から受託者に対し、膨大な資料が提供されることがよくあり、その中には、企業秘密等の重要な情報が含まれている可能性があります。

 

そこで、開発委託契約では、秘密保持に関する事項を約定することが一般的といえ、開発委託契約書中に秘密保持条項を設けたり、開発委託契約書とは別個に秘密保持契約書を締結したりします。

 

 

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受託者(ベンダー)のプロジェクトマネジメント責任

 

システム関係の開発委託契約では、受託者に対し、プロジェクトマネジメント責任というものが課されています。

 

これは、受託者が(1)開発作業を阻害する要因の発見に努め、それに対し、適切に対処する義務及び(2)専門知識を有しない委託者に対し、開発作業を阻害しないよう働きかける義務をそれぞれ負うことを意味します。

 

もし、受託者がこのプロジェクトマネジメント責任に反すると、委託者から債務不履行に基づく損害賠償請求等を受ける可能性があります。

 

 

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委託者(ユーザー)の協力義務

 

受託者がプロジェクトマネジメント責任を負うと同時に、委託者は、受託者に対し、システム開発に関し、協力義務を負うとされます。

 

委託者が協力義務を怠ると、受託者に対し、損害賠償請求する場面において、過失相殺により、その額が減額されることがありえます。

 

 

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システムの著作権

 

委託者に納入されるシステムが著作権法上の「著作物」として扱われる場合、その著作権は、原則として、実際に開発に携わった受託者に帰属します。

 

また、下請業者を利用してシステム開発を行っていた場合には、その者にも著作権が帰属する可能性があります。

 

この点、著作権(著作財産権及び著作者人格権)の帰属について、委託者と受託者との間でトラブルになりやすいため、その帰属について、契約書上、明確に取り決めがなされます。

 

具体的には、下記のような条項が規定されるのが一般的です。

 

A.委託者に有利な条項

→ 著作財産権を受託者から委託者に移転し、受託者は、著作者人格権を行使しない旨の条項。

 

B.受託者に有利な条項

→ 汎用的に利用できるプログラム等の著作財産権は、受託者に帰属させ、それ以外の委託者固有の仕様に合わせたプログラム等の著作財産権は、委託者に帰属させる旨の条項。

 

 

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システム開発契約の方式

 

システム開発契約の方式としては、大別して、一括契約方式と多段階契約方式があり、前者は、システムの企画から完成まで一括して契約する方式のことをいい、後者は、システムの開発に関し、複数の工程に分けて工程毎に契約する方法のことをいいます。

 

 

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仕様変更への対応

 

開発委託契約では、仕様変更が行われることがあり、受託者が追加で作業を行ったときは、受託者は、原則として当初に取り決めた報酬額に加えて追加作業分の報酬を請求することができます。

 

ただし、当初の仕様が不明確でその後に仕様を明確にした場合、その追加作業があくまで受託者が当初に行うべき債務の範囲内のものであると委託者が主張すると受託者が追加作業分の報酬を請求することが難しくなります。

 

そこで、仕様変更が行われた場合、報酬額を変更する旨の条項をあらかじめ定めることが考えられます。

 

 

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開発委託契約で望ましい報酬の定め方

 

開発委託契約では、多数の委託業務が含まれているところ、途中で契約関係が終了した場合、どこまで委託者が報酬を支払うべきなのかについて、当事者間で疑義が生じえます。

 

そこで開発委託契約書における報酬に関する条項では、一つの委託業務につきいくらの報酬額が発生するのかを明記すべきといえます。

 

 

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報酬

 

(開発委託契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

(開発委託契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからも可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

 

<LINEからも可>

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<Chatworkからも可>
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施いたします(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に開発委託契約書作成<<<

・ 開発委託契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

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